公益法人
ガバナンス支援
改正公益法人制度に対応した、ガバナンス強化を支援します。
公益認定等委員会事務局での審査監督調査官としての経験を活かし、個人の専門家として外部理事・監事への就任を承ります。
2025年4月に施行された改正公益認定法により、外部理事および外部監事の選任が公益認定基準に加わりました。
外部理事については、収益および費用・損失が一定基準を下回る小規模法人に適用除外があります。一方、外部監事には法人規模による適用除外がありません。
元・内閣府公益認定等委員会事務局の審査監督調査官である渥美洋行が、個人として外部理事・外部監事への就任相談を承ります。
改正制度が変えるもの
2025年(令和7年)4月1日に施行された改正公益法人制度は、財務規律・行政手続・ガバナンスの三領域を大きく組み替えます。
財務規律の柔軟化
収支相償の中期均衡化、公益充実資金の導入により、単年度で「使い切る」圧力から解放され、中長期の事業設計が可能になります。
行政手続の簡素化
変更認定等の手続きが合理化されますが、それと引き換えにガバナンス強化が問われる設計となっています。
外部理事・監事等の選任が認定基準に
外部理事や外部監事等の選任が公益認定基準として新たに位置づけられました。実質的なガバナンス体制の強化には、制度と行政の論理を理解した外部役員の確保が不可欠です。
ガバナンスの実質化
理事会・評議員会の機能強化が求められ、形式的な運営から実質的な意思決定の場への転換が不可欠です。
外部理事・監事就任のご案内
行政の運用実態をふまえた外部役員(理事・監事)への就任
改正制度下では、一定規模以上の法人において外部役員(理事・監事等)の選任が公益認定基準として新たに求められるなど、ガバナンスの強化が重要視されています。
中央省庁における予算、政策評価、会計検査対応、公益法人の審査・監督業務と、自ら法人を経営する立場の双方から、意思決定の透明性と事業の継続性を確認します。
外部役員には、法人から独立した立場で判断することが求められます。同一法人について、外部理事・外部監事への就任と、公益認定申請、定期提出書類、顧問業務などの有償支援を併せて受任することはありません。
就任前には、法人との関係、役員・職員との関係、関連当事者との取引、ほかの業務の受任状況を確認します。